「酒類の公正な取引に関する基準」改正のポイント
国税庁 酒税課をオンラインにて受講致しました。
・基準改正のポイント(リベート関係)
・基準改正のポイント(共通費用の配賦方法関係)
の等の説明がありました。
(公正な取引の基準)酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはならないものとする。
(1)正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を下回る価格で継続して販売すること
(2)自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること